東京都に金融系外国企業を積極的に誘致するため、東京都内に新たに拠点(日本法人等)を設立する金融系外国企業に対し、人材採用経費等拠点設立に要した経費の一部を補助します。
都道府県 | 東京都 |
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対象者 | (1)本事業の補助対象者は、金融系外国企業(資産運用業者及び Fintech 企業)が、申請を行う年度と同一年度内に東京都内に拠点設立した日本法人等となります。ただし、主たる業務の開始に当たり金融商品取引業等のライセンス登録が必要な場合は、当該ライセンスの申請手続(手続を所轄する官公庁への事前相談を意味する)を開始していれば対象となります。 (2)補助対象者となる日本法人等は、以下に掲げる全ての要件を満たす必要があります。 ① 金融系外国企業により、拠点設立の計画確定前に、ビジネスコンシェルジュ東京への連絡・確認、並びに都及びビジネスコンシェルジュ東京への事前相談を行っていること。 ② 本補助金に係る拠点設立より前に、当該金融系外国企業が日本に拠点設立を行っていないこと。 ③ 日本法人等の主たる業務内容が以下に掲げる機能を持つこと。 ア 資産運用業者 有価証券等の運用拠点又は営業販売拠点等、東京の経済活性化への貢献性が高いと都が認めた機能 イ Fintech 企業 IT 技術を駆使した革新的な金融サービス提供に係る研究開発拠点又は営業販売拠点等、東京の経済活性化への貢献性が高いと都が認めた機能 ④ 日本法人等において、従業員(雇用保険の被保険者となる者)が1名以上常時雇用されていること。 ⑤ 金融系外国企業からの出資額の割合が3分の1以上であること。 (3)前項に加え、金融系外国企業及び日本法人等は、以下に掲げる全ての要件を満たす必要があります。 ① 法令等に違反する事実がないこと。 ② 税金の滞納をしていないこと。 ③ 公的機関等との契約における違反がないこと。 ④ 公共の安全及び福祉を脅かすおそれがないこと。 ⑤ 政治活動、宗教活動、選挙活動を事業目的としていないこと。 ⑥ 暴力団に該当せず、又は法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員に暴力団員等に該当する者がいないこと 。 ⑦ 過去の業務その他の事情において、都が補助にふさわしくないと判断する事実が存在しないこと。 |
対象経費 | |
上限金額 | 1,250万円 |
補助率 | 1/2以内 |
公募期間 | 2024年4月1日〜2025年3月31日 |
実施機関 | 東京都 |
参照元 | https://www.startupandglobalfinancialcity.metro.tokyo.lg.jp/gfct/initiatives/nurturing-players/attract-company/establishment-subsidy |
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