自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、災害救助法が適用された場合及び都道府県から要請があり、国として指定する必要があると認める場合に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度。
都道府県 | 兵庫県 |
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対象者 | 【対象中小企業者】 つぎの要件に当てはまる方が対象となります。 ・指定地域において1年以上継続して事業を行っていること。 ・災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。 ※創業後1年未満の事業者も対象になります。(令和2年3月13日改訂) 業歴3か月以上1年1か月未満の場合は、原則としてつぎのいずれかの基準で認定となります。 ・直近1か月の売上高が直近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して、各基準以上に減少していること。 ・直近1か月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して各基準以上に減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍と比較して各基準以上に減少することが見込まれること。 ・直近1か月の売上高等が、令和元年10月から12月の平均売上高等と比較して、各基準以上に減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年10月から12月の売上高等と比較して各基準以上に減少していることが見込まれること。 |
実施機関 | 小野市 |
参照元 | https://www.city.ono.hyogo.jp/soshikikarasagasu/chiikishinkobu_sangyosozoka/gyomuannai/4/4/3393.html |
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