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特定創業支援等事業(八千代市)

経営財務
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更新:2025/03/10

「特定創業支援等事業」とは、認定連携創業支援事業者が創業希望者に対し行う事業のことで、経営、財務、人材育成、販路開拓の4分野を含めた知識の提供を一月以上の期間をかけて行う事業のことです。

各種特典 特定創業支援等事業として認定を受けている事業の修了者は、八千代市から証明書の交付を受けることで次のような各種特典を受けることができます。

  1. 八千代市において株式会社または合同会社を設立する際の登録免許税の軽減。資本金の0.7% が 0.35%に(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円)
  2. 無担保、第三者保証人なしの創業関連保証の枠が1,000万円から1,500万円に拡充
  3. 創業2か月前から対象となる創業関連保証が事業開始6か月前から対象
  4. 国・県が交付する創業補助金の申請に必要となる場合があります。
都道府県
千葉県
対象者

八千代市創業支援等事業計画内で認定している「特定創業支援等事業」を受けた者の内、一定基準以上の出席、かつ事業の中で学ぶことができる「経営」、「財務」、「販路開拓」、「人材育成」の4つの知識が身につく講義に出席した以下(1)か(2)の者。

(1) 創業を行おうとする者

  ・事業を営んでいない個人

(2) 創業後5年未満の者

  ・事業を開始した日または、創業により設立された会社の設立日以後5年を経過していない個人又は法人

実施機関八千代市
参照元https://www.city.yachiyo.lg.jp/site/syoukou/3483.html
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