廃棄物処理施設において、高効率な廃熱利用と大幅な省エネが可能な設備の導入により得られるエネルギーを有効活用することで、エネルギー起源のCO2 の排出抑制を図りつつ、当該施設を中心とした自立・分散型の「地域エネルギーセンター」の整備を進めると共に、廃棄物処理施設で生じた電力を地域で利活用することによる脱炭素化や、災害時のレジリエンス強化等にも資する取り組みを行う事業に要する経費の一部を補助する事業を実施いたします。
対象とする補助事業 廃棄物発電により生じた電力を利活用するための電線、変圧器等設備、これらの設備を運転制御するために必要な通信・制御設備等を導入する事業で以下の事業とします。 ① EV 収集車・船舶(同規模かつ同等仕様の最新燃費基準に適合したディーゼル収集車・船舶、ガソリン収集車・船舶、重油収集船舶の価格との差額) ② 給電蓄電システム等 ③ 電気供給設備、電気需要設備(自営線、受変電設備、付属設備) ④ 発電設備を系統と連携するための費用(廃棄物処理施設から特定した需要施設に電力を供給する場合に限る。) ⑤ 需要施設側の蓄電池(廃棄物処理施設から供給された電力を蓄電する場合に限る。) ⑥ 廃棄物発電により生じた電力を制御するために必要な通信・制御設備等(エネルギーマネージメントシステム)
都道府県 | 全国 |
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対象者 | ・民間企業 ( EV収集車・船舶の導入については収集事業の用に供する者とします。EV収集車の導入についてリースによる場合は収集事業の用に供する者と貸渡しを業とする者の両者の申請とし、代表申請者は貸渡しを業とする者とします。また、リース料金の設定に際してはリース料金の総額に補助金相当額を反映した料金を設定すること。) ・地方公共団体 ( EV収集車の導入についてリースによる場合は地方公共団体と貸渡しを業とする者の両者の申請とし、代表申請者は貸渡しを業とする者とします。また、リース料金の設定に際してはリース料金の総額に補助金相当額を反映した料金を設定すること。) ・独立行政法人通則法に規定する独立行政法人 ・一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人 ・その他環境大臣(以下「大臣」という。)の承認を得て技管協が適当と認める者 |
対象経費 | |
補助率 | 1/2、3/4 |
公募期間 | 2025年4月14日〜2025年5月2日 |
実施機関 | 環境省 |
参照元 | https://jaem.or.jp/?p=13992 |
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