将来にわたって地域の農地利用等を担う経営体を確保するため、人・農地プランに位置付けられた中心経営体等から経営を継承した後継者が、その経営を発展させるための経営発展計画に基づいて実施する取組に必要な経費を予算の範囲内において補助します。
都道府県 | 兵庫県 |
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対象者 | 【補助対象者】 本事業の補助対象者は以下の要件を満たす者であることとします。 1 個人事業主の場合 ア)令和5年1月1日から経営発展計画の提出時までに中心経営体等である先代事業者からその経営に関する主宰権の移譲を受けていること(所得税法第229条に規定する届出書、確定申告書その他関係書類でこの主宰権の移譲を確認できる場合に限ります。) イ)主宰権の移譲に際して、原則として先代事業者が有していた生産基盤や経営規模等が著しく縮小していないこと。 ウ)税務申告等を本事業による助成を受けようとする者の名義で行っていること。 エ)青色申告者であること。 オ)家族農業経営である場合にあっては、家族経営協定を書面で締結していること。 カ)経営発展計画を策定し、この経営発展計画に基づいて経営発展に取り組み、かつ、この経営発展計画の達成が実現可能であると見込まれること。(実績報告時には必ず達成していること) キ)地域の農地等を引き受けるなど地域農業の維持・発展に貢献する強い意欲を有していると補助事業者が認めること。 ク)アの主宰権の移譲を受けた日より前に農業経営を主宰していないこと。 ケ)農業人材力強化総合支援事業実施要綱別記1の第2の2に掲げる農業次世代人材投資事業(経営開始型)に係る資金及び新規就農者育成総合対策実施要綱別記2の第2の2に掲げる事業に係る経営開始資金に係る資金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。 コ)新規就農者育成実施要綱別記1に掲げる経営発展支援事業を現に実施しておらず、かつ過去に実施していないこと。 2 法人の場合 ア)次に掲げる(ア)または(イ)の要件を満たすこと (ア)法人の経営の主宰権を先代経営者から移譲を受ける場合にあっては、この法人が中心経営体等であり、後継者が令和5年1月1日から経営発展計画を提出する時までにこの主宰権の移譲を受けていること(法人登記、定款等による確認ができる場合に限ります。) (イ)先代事業者からその経営に関する主宰権の移譲を受けると同時に農業経営の法人化を行う場合ににあっては、この先代事業者が中心経営体等であり、後継者が令和5年1月1日から経営発展計画を提出する時までにこの主宰権の移譲を受けていること。 イ)アの(ア)または(イ)の主宰権の移譲に際して、原則として、法人自らまたは先代事業者が有していた生産基盤や経営規模等が著しく縮小していないこと。 ウ)青色申告者であること。 エ)経営発展計画を策定し、この経営発展計画に基づいて経営発展に取り組み、かつ、この経営発展計画の達成が実現可能であると見込まれること。(実績報告時には必ず達成していること) オ)地域の農地等を引き受けるなど地域農業の維持・発展に貢献する強い意欲を有していると補助事業者が認めること。 カ)アの(ア)または(イ)の主宰権の移譲を受けた後継者がその日より前に農業経営を主宰していないこと。 キ)アの(ア)または(イの主宰権の移譲を受けた後継者が過去に農業次世代人材投資事業(経営開始型)及び経営開始資金に係る資金の交付を受けていないこと。 ク)アの(ア)または(イ)の主宰権の移譲を受けた後継者が過去に経営発展支援事業を実施していないこと。 ※詳細は公式サイトをご確認ください。 |
上限金額 | 100万円 |
補助率 | 国二分の一、市二分の一 |
公募期間 | 〜2024年7月12日 |
実施機関 | 兵庫県南あわじ市 |
参照元 | http://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/soshiki/nourin/keieikeisyo.html |
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