省CO2型設備更新支援(標準事業)では、①環境省の示す設備補助条件を満たす「CO2削減計画」を事業者が策定し、②CO2削減量、費用対効果や事業者の環境配慮活動への実施状況等を踏まえた採択を経て、③設備更新以外にも工場・事業場全体での削減努力としてテナントや従業員等による運用改善の取組も行いつつ、④本事業参加者全体で排出枠の調整を行うことで、制度全体として確実な排出削減を担保し、もって工場・事業場におけるCO2排出量を効率的に大幅削減することを目的としています。
都道府県 | 全国 |
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対象者 | 【応募資格】 本補助事業の応募者(代表事業者および共同事業者)の要件は以下のアからケの本邦法人・ 団体であり、かつ①から③の要件をすべて満たすものとします。 ア.民間企業(個人、個人事業主を除く) イ.独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人 ウ.地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第21条第3号チに規定される業務を行う地方独立行政法人 エ.国立大学法人、公立大学法人及び学校法人 オ.社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人 カ.医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人 キ.特別法の規定に基づき設立された協同組合等 ※許可書を提出のこと ク.一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人 ケ.その他環境大臣の承認を得て協会が適当と認める者 コ.地方公共団体(アからケのいずれかと共同申請者であって、アからケのいずれかと建物を共同所有する場合に限る。) ①補助事業を的確に遂行するのに必要な費用の経理的基礎を有すること。 ②直近2期の決算において連続の債務超過(貸借対照表の「純資産」が2期連続マイナ ス)がなく適切な管理体制及び経理処理能力を有すること。 ③暴力団排除に関する誓約事項に誓約できること。 なお、以下に該当する事業実施場所での補助事業は対象となりません。 風俗営業等の規制及び適正化等に関する法律第2条に規定する「風俗営業」、「性風俗関連特殊営業」及び「接客業務受託営業」を営む事業場 旅館業法第3条第1項に規定する許可を受け旅館業を営む者であって、風俗営業等の規制及び適正化等に関する法律第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業を営む事業場 |
補助率 | 1/3 |
公募期間 | 2024年3月25日〜2024年5月31日 |
実施機関 | 環境省 |
参照元 | 公式サイト |
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