千葉市イノベーション拠点認定事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)に基づき「千葉市イノベーション拠点」として認定された施設の拠点整備及び運営に要する経費について、補助金を交付します。
都道府県 | 千葉県 |
---|---|
対象者 | 【対象要件】(交付要綱第3条第1項各号) (1)市税(延滞金を含む)を滞納していないこと。 (2)その他の法令等に違反していないこと。 (3)実施要綱第5条第1項に規定する認定の通知を受けた者(以下「認定事業者」という。)で、当該認定を受けた施設が実施要綱第6条に規定する認定期間にあること。 (4)国、公共団体又は公共的団体でないこと。 【該当すると対象外となる要件】(交付要綱第3条第2項各号) (1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)がその事業活動を支配する者 (2)代表者又は役員が暴力団員である者 (3)暴力団又は暴力団員に対して、資金等を提供し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与していると認められる者 (4)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に係る者 (5)宗教活動又は政治活動を目的とする者 (6)公序良俗に反する等、市長が不適当と認める者 |
上限金額 | 250万円 |
補助率 | 2分の1 |
公募期間 | 2024年4月1日〜2025年1月31日 |
実施機関 | 千葉市 |
参照元 | https://www.city.chiba.jp/keizainosei/keizai/sangyo/innovationhojokin.html |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |