宇陀市への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、東京から市内に移住して就業又は起業した者等に対し、予算の範囲内において、宇陀市移住支援金を交付します。
都道府県 | 奈良県 |
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対象者 | ア、移住元に関する要件 次に掲げる事項のいずれかに該当すること。ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も次に掲げる要件の対象期間とすることができる。 (ア)宇陀市に転入する直前の10年間で通算5年以上、かつ、その通算期間のうち転入する直前に連続して1年以上、東京23区内に在住していたこと。 (イ)宇陀市に転入する直前の10年間で通算5年以上、かつ、その通算期間のうち転入する直前に連続して1年以上、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、雇用保険の被保険者又は個人事業主として東京23区内に通勤していたこと。ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3月前までを当該1年の起算点とすることができる。 イ、移住先に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。 (ア)令和元年8月1日以降に移住したこと。 (イ)支援金の申請時において、移住後3月以上1年以内であること。ただし、起業を伴う移住については、この限りでない。 (ウ)宇陀市に、支援金の申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること。 ウ、その他の要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。 (ア)自己が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者ではないこと。 (イ)日本国籍又は永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。 (ウ)移住元の市区町村において、市区町村税を滞納していないこと。 (エ)その他奈良県又は宇陀市が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。 ※他にも要件があります、詳細はHPをご参照ください。 |
上限金額 | 100万円 |
助成率 | 世帯の申請の場合にあっては100万円、単身の申請の場合にあっては60万円とする。ただし、「2.就業に関する要件」で、18歳未満の世帯員を帯同して移住するときは、18歳未満の者1人につき100万円を加算する。 |
実施機関 | 宇陀市 |
参照元 | https://www.city.uda.nara.jp/s-suishin/2021iju_shienkin.html |
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