石岡市では、「中小企業等経営強化法」に基づき、石岡市内に事業所を有する中小企業者が労働生産性を一定程度向上させる目的で策定する「先端設備等導入計画」を審査し、本市の導入促進基本計画に合致する場合に認定を行います。認定を受けることで、次の支援措置を受けることができます。
(1)固定資産税(償却資産)の特例措置
(2)計画に基づく事業に必要な資金繰りの支援(信用保証)
都道府県 | 茨城県 |
---|---|
対象者 | 中小企業等経営強化法第2条第1項で規定する「中小企業者(個人事業主を含む。)」であり、以下(1)~(4)の条件をすべて満たす方 (1)市内に従業員が従事する本店・支店・営業所等を有する中小企業者(個人事業主(市内に住所を有する者に限る。)を含む。)であって、石岡市導入促進基本計画に基づく設備投資を行う者とします。ただし、創業が間もなく、労働生産性を構築する数値が把握できない中小企業者は除きます。 (2)先端設備導入計画の申請前に設備の取得及び工事の着工をしていない者とします。 (3)納期限の到来した市税を完納している者とします。ただし、特別な事情がある者を除きます。 (4)石岡市暴力団排除条例(平成23年石岡市条例第17号)第2条第1号、第2号及び第3号の規定に該当しない者とします。 |
公募期間 | 2023年4月1日〜2025年3月31日 |
実施機関 | 石岡市 |
参照元 | https://www.city.ishioka.lg.jp/shigoto_sangyo_machi/kigyoricchi/keieikigyo_shien/page005323.html |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |