火災・風水害等により設備などに被害を受けた法人および個人事業主を対象とした「災害貸付」制度です。
都道府県 | 東京都 |
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対象者 | 1.主たる事業として東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいる、中小企業信用保険法で定める中小企業者であること。 2.法人は登記上の本店所在地が1年以上前から練馬区内にあり、個人事業主は主たる事業所所在地または住所が1年以上前から練馬区内にあること。また、法人・個人事業主とも同一事業を引き続き1年以上営んでいること。 3.確定申告をしており、個人事業主についてはその事業収入が給与収入を超えていること。 4.納期の到来した住民税(および軽自動車税)、法人住民税を完納していること。 5.事業に必要な許認可(届出・登録・許可・認可・免許)等を受けていること。 6.区からの信用保証料補助金返還請求の対象事業者でないこと。 7.融資を受ける資金の使途が適切であり、かつ返済能力があること。 8.練馬区暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員および暴力団関係者でないこと。 9.火災・風水害等により設備などに被害を受け、被災(り災)証明書が発行されていること。 |
上限金額 | 500万円 |
利率 | 利用者0.4% 区負担1.6% |
実施機関 | 練馬区 |
参照元 | https://www.city.nerima.tokyo.jp/kusei/sangyo/jigyosha/yushi/saigai.html |
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