市内で旅館業を営む者が本市の観光資源を活用した宿泊プランを造成し、販売した際に係る宿泊費用に対して補助します。
都道府県 | 愛知県 |
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対象者 | 【対象者】 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項による許可を受け、市内で旅館業を営む者であり、この補助金を申請した日以後も、市内で当該旅館業を継続する意思がある者 ただし、次のいずれかに該当する者は除きます。 ・同法第2条に規定する簡易宿所営業及び下宿営業を行う者 ・特定の企業の保養所営業を行う者 ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に該当する店舗型性風俗特殊営業を行う者 【対象とならない方】 上記対象者であっても、次の場合は対象となりません。 ・本市に納付すべき市税(豊橋市市税条例第3条に該当する普通税及び目的税)を滞納している(猶予を受けている場合を除く) ・宗教上の組織若しくは団体又は政治団体である ・豊橋市暴力団排除条例(平成23年豊橋市条例第2号)第2条に定める暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する ※詳細は公式サイトをご確認ください。 |
実施機関 | 愛知県豊橋市 |
参照元 | https://www.city.toyohashi.lg.jp/50657.htm |
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