大津市では、新たに相談支援専門員を雇用又は配置した指定特定相談支援事業者等に対し、サービス等利用計画案等の作成に要する経費の一部補助を行っています。
補助金の申請を検討される事業者の方は、事前に障害福祉課までご相談ください。
都道府県 | 滋賀県 |
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対象者 | 次の各号のいずれにも該当する者とする。 ⑴ 申請日において、市長から障害者総合支援法第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者の指定又は児童福祉法第21条の5の3第1項の指定障害児通所支援事業者の指定を受けている者であって、当該指定の日から起算して36月以上経過しているもの ⑵ 申請日において、市長から障害者総合支援法第51条の17第1項第1号の指定特定相談支援事業者の指定又は児童福祉法第24条の26第1項第1号の指定障害児相談支援事業者の指定を受けている者であって、当該指定の日から起算して6月以上経過しているもの ⑶ 令和2年4月1日以後に新規相談支援専門員を雇用又は配置した者 |
上限金額 | 900万円 |
補助率 | 月ごとに算出するものとし、当該月におけるセルフプラン対象者又はサービス 新規利用者に対し、相談支援専門員が作成したサービス等利用計画案等1件につき30,000円を乗 じて得た額とする。ただし、当該月の初日における相談支援専門員の数から基準日における相談支援専 門員の数を控除した数(当該数が5を超える場合にあっては、5とする。以下「増加数」という。)に 150,000円を乗じて得た額を上限とする。 |
実施機関 | 大津市 |
参照元 | https://www.city.otsu.lg.jp/business/yushihojo/hojo/fukushi/40510.html |
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