応募するチャレンジャーの皆さんには、商店街(会)の方と共同で出店計画書を作成していただき、審査を通じて認定された商店街(会)とチャレンジャーに奨励金を交付します。
都道府県 | 東京都 |
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対象者 | ■チャレンジャーの要件 チャレンジャーは、以下のすべての要件を満たす必要があります。 (1) 個人にあってはその方、法人にあっては当該法人に市税の滞納がないこと。 (2) 商店街に加入すること。 (3) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を行う者を除く。)若しくは団体(政治活動又は宗教活動を行う団体を除く。)の代表者であること、又はそのような者となる予定であること。 (4) 応募する出店計画が現に市内に存する店舗を移転するものでないこと。 ■応募する事業の要件 ・出店場所は「空き店舗」に限ります。「空き店舗」とは、次のア~ウのいずれかに該当する店舗利用のための不動産です(新築(建築後1年未満かつ未入居)の不動産は「空き店舗」に含みません。) ア 過去に店舗として利用されていたが、現在営業されていない状態。 イ 現在店舗として営業されているが、閉店が予定されている状態。 ウ 過去に店舗として利用されておらず、借主がいない状態で1年を経過した状態。 ・令和6年4月1日以降に開店した方がチャレンジャーになることができます。(令和6年4月1日以降であれば、審査結果を待たずに開店をしても構いません)なお、令和5年4月1日以降に不動産の賃貸借契約または取得をしていることが要件となります。 ・奨励金の交付は、令和7年3月末までに開店することを条件とします。 令和7年3月末までに開店しなかった場合は、奨励金の交付決定を取り消します。 |
上限金額 | 35万円 |
公募期間 | 〜2025年1月17日 |
実施機関 | 立川市商店街連合会 |
参照元 | 公式サイト |
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