市内で事業を創業するかた、創業して1年未満のかたに融資のあっせんを行っています。
都道府県 | 東京都 |
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対象者 | 【個人事業主の場合】 市内に住所があり(申請日時点)、市内で事業を創業する(または創業して1年未満)のかたで以下に該当するかた ■次の1~4までの要件を全て満たす 1.市区町村民税を滞納していない 2.創業しようとする事業が、許認可等を必要とする場合は、創業時までに許認可を受けることができる 3.保証は、信用保証協会の保証を利用する 4.現在事業主でない(あっせん申請する事業を除く) ■次の5~9までの要件のいずれかを満たす 5.同一業種に通算して5年以上勤務している従業員または代表者以外の役員で、同一業種の事業を創業する(ただし、当該業種における最終職歴の退職後1年以内に開業する計画がある場合) 6.「5.」の同一業種に通算して5年以上の経験者と共同もしくはそれらの者を雇用して、当該業種の事業を創業する 7.法律に基づく資格を有するかたで、その資格の事業を市内で創業する 8.「7.」の法律に基づく資格を有する者と共同もしくはそれらの者を雇用して、その資格の事業を創業する 9.創業資金融資あっせん審査会において創業計画が適正と認められる 【法人の場合】 市内に本店所在地があり(申請日時点)、市内で創業して1年未満のかたで、以下に該当するかた ■次の1~4までの要件を全て満たす 1.(法人の代表者個人が)市区町村民税を滞納していない 2.創業しようとする事業が、許認可等を必要とする場合は、創業時までに許認可を受けることができる 3.保証は、信用保証協会及び当該法人の代表者の個人保証とする 4.現在事業主でない(あっせん申請する事業を除く) ■次の5~9までの要件のいずれかを満たす 5.同一業種に通算して5年以上勤務している従業員または代表者以外の役員で、同一業種の事業を創業する(ただし、当該業種における最終職歴の退職後1年以内に開業する計画がある場合) 6.「5.」の同一業種に通算して5年以上の経験者と共同もしくはそれらの者を雇用して、当該業種の事業を創業する 7.法律に基づく資格を有するかたで、その資格の事業を市内で創業する 8.「7.」の法律に基づく資格を有する者と共同もしくはそれらの者を雇用して、その資格の事業を創業する 9.創業資金融資あっせん審査会において創業計画が適正と認められる |
上限金額 | 1,000万円 |
補助率 | 借受人利率(令和6年9月30日受付分まで) 年利0.85% (市が1.125%を利子補給) |
公募期間 | 2024年4月1日〜2025年3月31日 |
実施機関 | 三鷹市 |
参照元 | https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/032/032117.html |
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