本市の産業の復興及び地域経済の発展並びに雇用の促進を図るため、鉾田市内において、創業を行おうとする創業予定者を支援するため、予算の範囲内において補助金を交付します。
都道府県 | 茨城県 |
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対象者 | 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、年度内に創業を行う創業予定者及び創業の日から3年を経過しない者(以下「創業予定者等」という。)のうち、次の各号のいずれにも該当する者となります。
上記1から6までに該当する者であっても、下記に該当する者は対象外となります。 (ア)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。 以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)若しくは暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 (イ)鉾田市暴力団排除条例(平成23年鉾田市条例第13号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号から第3号までの規定に該当する者 (ウ)暴排条例第2条第1号及び第2号に規定とする者と社会的に非難されるべき関係を有する者 (エ)法人でその役員のうちに暴排条例第2条第2号又は第3号に該当する者がいる者 (オ)宗教活動及び政治活動を事業の主たる目的としている者 (カ)市税等の滞納がある者 (キ)過去に鉾田市創業支援事業補助金の交付を受けた者 (ク)その他市長が適当でないと認める者 |
上限金額 | 50万円 |
補助率 | 2分の1 |
実施機関 | 鉾田市 |
参照元 | https://www.city.hokota.lg.jp/page/page004150.html |
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