このたび、国は、令和6年1月25日付で「伴走支援型特別保証制度(コロナ借換保証)」の利用要件拡充(令和6年能登半島地震の被災事業者を追加)を公表しました。
これを受け、都は、東京都中小企業制度融資においても同地震の直接被害を受けた都内中小企業を融資メニューの対象要件に追加していますので、お知らせします。
都道府県 | 東京都 |
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対象者 | (1)及び(2)に該当する中小企業者又は組合 (1)経営行動計画書を策定していること。 (2)アからカのいずれかに該当すること。 ア セーフティネット保証4号の認定を取得していること。 イ セーフティネット保証5号の認定を取得していること。 ウ 最近1か月の売上高が前年同月に比して5%以上減少していること。 エ 最近1か月間の売上高総利益率が前年同月・直近決算のいずれかの売上高総利益率と比較して5%以上減少している又は直近決算の売上高総利益率が直近決算前期の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること。 オ 最近1か月間の売上高営業利益率が前年同月・直近決算のいずれかの売上高営業利益率と比較して5%以上減少している又は直近決算の売上高営業利益率が直近決算前期の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること。 カ 激甚災害(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律に基づいて指定された令和六年能登半島地震による災害に限る)について、災害救助法が適用された地域内に事業所を有し、かつ、激甚災害を受けたこと |
実施機関 | 東京都庁 |
参照元 | 公式サイト |
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