新規創業者の創業による賑わいの創出及び新規事業者等の空き店舗等の解消に役立てる事業に対し、予算の範囲内で笠岡市創業支援・空き店舗等活用事業費補助金を交付することにより、本市の地域経済の活性化を図ることを目的としています。
都道府県 | 岡山県 |
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対象者 | 【補助対象者】 新規創業者及び新規事業者等のうち次の要件をすべて備えている者とする。 ・新規創業者 事業を営んでいない個人であって、市内において新たに事業を開始する具体的な計画を有する者をいう。 ・新規事業者等 新たに商業等を行おうとする者または既に商業等を営む者で、市内の空き店舗を新たに賃借しようとする個人、個人事業者として市長が認めたものをいう。 (1) 市内に事務所を設置し、または設置しようとしている者であること。 (2) 市内に住所を有する者または第10条に規定する補助金の交付申請を提出する日の前日までに市内に住所を有する者であること。 (3) 十分な調査研究に基づく計画性があるもので、継続発展する見込みのある事業を起業する者であること。 (4) 市税等の滞納がない者であること。 (5) 許認可等が必要な業種の場合には、それらを取得しているか、取得する見込のあること。 (6) 新規創業者にあっては商工会議所等が開催する専門的な研修を受けた者であること。 (7) 新規創業者にあっては認定申請時において事業所に勤めていないかつ事業所の役員でない者であること。 (8) 本市及び国、県、その他の団体の補助金と重複して本補助金の交付を受けないこと。 |
上限金額 | 100万円 |
補助率 | 3分の2、2分の1 |
実施機関 | 笠岡市 |
参照元 | 公式サイト |
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