キャッシュレス決済を導入(新規または支払手段の追加)した湯梨浜町内の中小企業者に導入経費の一部を補助します。
都道府県 | 鳥取県 |
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対象者 | 次の(1)から(9)に掲げる要件全てを満たす方が対象になります。 (1)中小企業基本法に規定する中小企業者であること。 (2)町内に本社又は本店等主たる事業所を有していること。 (3)町内に店舗等を有し、当該店舗等において、新たにキャッシュレス決済端末等(店舗等において消費者と対面において決済を行うことを目的とするものに限る。)を導入し、又は既にキャッシュレス決済端末等を導入している店舗等において、更に多様な支払手段に対応することを目的として新たなキャッシュレス決済端末等を導入したこと。 (4)令和6年4月1日から令和8年1月31日までにキャッシュレス決済の加盟店手続及びキャッシュレス決済端末等に係る経費の支出を完了していること。 (5)次に掲げるいずれの要件にも該当していないこと。 ア 大企業が単独で発行済株式総数又は出資総額の2分の1以上を所有し、又は出資していること。 イ 大企業が複数で発行済株式総数又は出資総額の3分の2以上を所有し、又は出資していること。 ウ 役員総数の2分の1以上を大企業の役員又は職員が兼務していること。 (6)フランチャイズ契約を締結して事業を営んでいないこと。 (7)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団又はその利益となる活動を行う団体ではないこと。 (8)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する性風俗関連特殊営業、金融・貸金業その他町長が補助金の交付対象として社会通念上適切ではないと認めるものでないこと。 (9)町税及び公共料金を滞納していないこと。 |
対象経費 | |
上限金額 | 7万5,000円 |
補助率 | 2分の1以内 |
公募期間 | 2025年4月1日〜2026年2月27日 |
実施機関 | 湯梨浜町 |
参照元 | https://www.yurihama.jp/soshiki/10/21497.html |
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