清瀬市内で創業される方や創業して1年未満の方を対象として、運転資金や設備資金の融資を取扱金融機関にあっせんする制度です。
都道府県 | 東京都 |
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対象者 | 【申込者の資格】 ■法人・個人共通 1.創業することにより、中小企業者(農業を含む)に該当するものとなること又は創業して1年未満のもの 2.市区町村税の納税義務者であり、申込時点で納期の経過した市区町村税を完納していること 3.東京信用保証協会又は東京都農業信用基金協会の保証を得られること 4.創業予定者については、具体的な事業計画があること 5.法令に基づく資格、許認可等を必要とする事業を開始する場合は、東京信用保証協会又は東京都農業信用基金協会の審査時に当該資格等を取得していること 6.清瀬市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員、暴力団関係者でないこと ■法人の場合 1.申込時点で法人代表者が市内に住所を有していること、又は主たる事業所を市内に置くこと 2.企業経営上の責任ある代表取締役である連帯保証人を必要とする 3.連帯保証人は当該法人の代表者(代表取締役)で、市区町村税の納税義務者であり、申込時点で納期の経過した市区町村税を完納していること ■個人の場合 1.申込時点で市内に住所を有していること 2.個人の申し込みの方で、東京都農業信用基金協会の保証を必要とする場合、その方が最終償還日時点で71歳以上の場合には、東京都農業信用基金協会の規定により連帯保証人を必要とする。 |
上限金額 | 500万円 |
実施機関 | 清瀬市 |
参照元 | 公式サイト |
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