大島町では、「産業競争力強化法」に基づき「創業支援等事業計画」を策定し、国に認定を受けました。
この計画に基づいて創業支援事業者が実施する「特定創業支援等事業」による支援を受けた方(商工会等の創業セミナーへ参加し、「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の4つのテーマを学び、かつ全体の8割以上の講座を受講した方)は、町が交付する証明書により、株式会社等を設立する際の登録免許税の軽減措置や信用保証枠の拡大などの特例が適用されます。
特定創業支援等事業による証明を受けたときのメリット
登録免許税減免 法人設立時に必要な登録免許税の最低税率を軽減 最低税率0.7% → 0.35% ※株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円の軽減 ※合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の軽減
創業関連保証 創業6ヶ月前の時点で具体的な計画があれば、無担保・第三者保証人不要の創業関連保証枠を受けられる 保証限度額3,500万円
日本政策金融公庫融資制度 日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ (利用することは可能ですが、別途、審査を受ける必要があります)
都道府県 | 東京都 |
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対象者 | 特定創業支援等事業を受けた方で次のいずれかに該当する者が証明書の対象者となります。 1.事業を営んでいない個人 2.事業を開始した日以後5年を経過していない個人または法人 |
補助率/利率 | 大島町 |
参照元 | https://www.town.oshima.tokyo.jp/soshiki/sangyou/sougyousyoumei.html |
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