中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の制度では、国の策定する指針に基づき市が『導入促進基本計画』を策定します。
その市の計画に沿った『先端設備等導入計画』を事業者が作成し、市の認定を受けることで、生産性向上に資する償却資産の固定資産税の特例(3年間課税標準1/2 賃上げ表明ありの場合は最長5年間1/3)を受けることができます。
都道府県 | 岐阜県 |
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対象者 | 【対象者】 中小企業等経営強化法第2条第1項に定義される中小企業者 【対象設備】 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される以下の設備。 機械装置、測定工具および検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア 【固定資産税の特例】 ■先端設備等導入計画の認定を受け固定資産税の特例を受けられる資産(減価償却資産の種類) 設備の種類/最低取得価額 ・機械・装置/160万円以上 ・測定工具及び検査工具/30万円以上 ・器具・備品/30万円以上 ・建物附属設備(償却資産として課税されるもの)/60万円以上 ※詳細は公式サイトをご確認ください。 |
実施機関 | 関市役所 |
参照元 | https://www.city.seki.lg.jp/0000019403.html |
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