新商品や新技術の開発等、中小企業者が経営革新を図る取組に対して、金融支援、販路開拓支援を行っています。
都道府県 | 全国 |
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対象者 | 本計画の対象となる事業者の要件は2点あります。 1. 中小企業者であること 中小企業者は、以下の「資本金の額または出資の総額」または「常時使用する従業員の数」のどちらかの要件に該当している必要があります。
また、対象となる法人形態は以下の通りです。
2. 労働生産性などの要件を満たすこと 労働生産性などの要件には以下の4点があります。 一定期間:3年間、4年間または5年間で、市区町村が作成する「導入促進基本計画」で決めた期間となります。 労働生産性:労働生産性とは以下の計算式で算出する値を指します。 (労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間)/(営業利益+人件費+減価償却費) 一定程度向上:直近の事業年度末との比較で、労働生産性を年平均3%以上の向上を指します。 先端設備:機械設備や建物付随設備、ソフトウェアなど、生産性向上に必要な設備などを指します。(市町村によって対象設備が異なります。) |
対象経費 | |
実施機関 | 中小企業庁 |
参照元 | https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html |
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