産業廃棄物に関する3Rの技術開発(いわゆる廃棄物の発生抑制・減量化技術の開発、循環資源の再利用技術の開発、再生利用技術の開発)、脱炭素化技術を含む環境負荷低減技術の開発及び既存の高度技術を利用した施設整備やその起業化、農林漁業バイオ燃料法第7条第2項に規定する認定研究開発事業計画に従って行う研究開発事業(以下「バイオ燃料認定研究開発事業」という)及び小型家電リサイクル法第10条第1項に規定する認定計画に従って行う研究開発(以下「小型家電リサイクル認定研究開発事業」という)に対して助成するものです。 さらに、今回から、プラスチック資源循環促進法第10条第1項に規定する認定プラスチック使用製品に関する研究開発、同法40条第4項に規定する認定自主回収・再資源化事業計画に従って行う研究開発及び同法49条第4項に規定する認定再資源化事業計画に従って行う研究開発(以下「プラスチック資源循環認定研究開発事業」という)についても助成対象事業に加わりました。
都道府県 | 全国 |
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対象者 | 次の全ての条件を満たしている者とします。ただし、バイオ燃料認定研究開発事業、小型家電リサイクル認定研究開発事業及びプラスチック資源循環認定研究開発事業を行う者は3)のみとします。 1)産業廃棄物の処分を業として行う者(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項の産業廃棄物処分業許可の取得者)又は行う予定の者(少なくとも事前協議に入っているものとし、原則として助成事業の交付証が授与される前に許可を取得していること)。 ただし、次のア~ウに該当する者についても申請可能とします。 ア 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の4の2(産業廃棄物の再生利用に係る特例)の規定に基づき環境大臣の認定を受けた者。 イ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の4の3(産業廃棄物の広域的処理に係る特例)の規定に基づき環境大臣の認定を受けた者。 ウ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項に規定する専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの処分を業として行う者その他環境省令で定める者。 2)従業員数300人以下又は資本金10億円以下のどちらかに該当すること。 3)過去5年間、廃棄物及び公害防止に関する法律等の規定による不利益処分を受けていないこと。 4)原則として、応募事業が同一期間内に他の公的助成を受けていないこと。 なお、一社のみによる申請だけでなく、様々な専門的技術を有した外部組織との連携による事業の申請も可能です。ただし、外部組織との連携による申請の場合は、1)、2)については代表者がこの条件を満たしていること、3)については関係者全員がこの条件を満たしていることが必須となります。外部組織との連携や委託を行う場合は、申請者が主体となって助成事業を進めていくことを示してください。 また、助成事業として決定された場合は、(公財)産業廃棄物処理事業振興財団の産廃情報ネットにおいて情報公表を行っていただきます。 対象となる事業 産業廃棄物に関する次の1)~6)を対象事業とします。 1)3Rに関する技術開発事業、又は脱炭素化技術を含む環境負荷低減に関する技術開発事業(以下「技術開発」という) 2)高度技術を利用した3R、又は高度技術を利用した脱炭素化を含む環境負荷低減施設の整備事業(以下「高度技術施設」という) 3)上記1)、2)に関する起業化のための調査事業(以下「起業化調査」という) 4)バイオ燃料認定研究開発事業 5)小型家電リサイクル認定研究開発事業 6)プラスチック資源循環認定研究事業 ※産業活動やリサイクル事業から発生する熱・電気等のエネルギー源等を活用し、農林水産業等、地域の振興に資するような地域循環共生事業も含む。 ※4)~6)の事業については、認定を受ける見込みである事業も対象としますが、その場合は事前に事務局までご相談ください。 |
上限金額 | 100万円 |
助成率 | 3分の2以内、3分の1以内 |
公募期間 | 〜2024年9月30日 |
実施機関 | 公益財団法人 産業廃棄物処理事業振興財団 |
参照元 | https://www.sanpainet.or.jp/service02.php |