市内の中小企業者の事業の効率化と経営の安定を図り、将来に向けた事業の継続を促し、円滑な事業承継の促進を支援します。
都道府県 | 岡山県 |
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対象者 | 【補助対象者】(下記全てを満たす必要があります) ①市内の事業所を商業登記簿に本店登記している法人又は市内に住所及び有人の事業所を有する個人事業者であること。 ②個人事業主にあっては、収入の2分の1以上が事業に係る収入であること。 ③主たる事業が、日本標準産業分類のうち大分類に規定する農業、林業、漁業、医療及び福祉に該当するものでないこと。 ④認定申請の時点で、市内において3年以上事業を行っている事実があること。 ⑤法人の場合は、代表者の変更登記、個人事業主の場合は、税務署へ提出する個人事業の開業・廃業等届出書に基づく現代表の廃業及び後継者の開業を、認定の年度から5年度以内に行うこと。 ⑥中小企業等経営強化法に基づく認定経営革新等支援機関(例:中小企業庁の認定を受けている商工会議所、商工会、金融機関、税理士、弁護士など)から岡山県事業承継ネットワークに対して専門家派遣を要請し、作成した事業承継計画書を確認、精査し、事業承継の完了まで支援を受けることができること。 ⑦市税の滞納がないこと。 ⑧暴力団員等市長が不適当と認める者でないこと。 【後継者の条件】(下記全てを満たす必要があります) ①認定申請時の年齢が60歳以下であること。 ②現代表の年齢を下回ること。 ③代表者の配偶者、2親等以内の直系卑属(血のつながりのある子又は孫)若しくはその配偶者、弟妹若しくは兄弟姉妹の配偶者、事業承継をする事業者で1年以上雇用されている従業員若しくは役員であること。 |
上限金額 | 200万円 |
補助率 | 2/3以内、10/10以内 |
公募期間 | 2023年6月1日〜2023年6月15日 |
実施機関 | 井原市 |
参照元 | https://www.city.ibara.okayama.jp/docs/2021032200020/ |
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