観光庁では、新型コロナや原油価格高騰等の危機に対して強靱で持続可能な観光を実現するため、「環境に配慮した持続可能な周遊観光促進事業」において、観光事業者等に対して、感染対策を図りつつ、地域が連携して実施する環境に配慮した持続可能な観光の推進を図る取組への支援を実施することとしております。
都道府県 | 全国 |
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対象者 | 〇宿泊施設・観光施設等における感染対策・省エネ対策の促進 【補助対象事業者の要件】 宿泊事業者(※1)、観光施設等(※2)の設置・管理者等 ※1旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項に規定する許可を受けた者とします。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業を営む者を除きます。 ※2旅行者が毎年一定数訪れている又は訪れると推定される以下のものとします。 ・由緒があり建築的に優れている、文化財を所蔵・附帯している、又は境内(庭園を含む。)が優れている神社、寺院、又は教会 ・古代から近世に至る軍事や行政府等としての目的で建造された城跡、城郭、又は宮殿 ・動植物を飼育し展示している動植物園又は水族館 ・歴史的資料、科学的資料、又は美術作品を展示している博物館又は美術館 ・特徴的な概念(テーマ)を表現し、体験するために作られたテーマ施設 ・「外国人観光案内所の設置・運営のあり方指針」(平成30年4月改訂)に基づき、当該年度における補助事業実施対象期間において、日本政府観光局により、認定されている又は認定の見込みがある案内所 ・国土交通省により登録されている「道の駅」、「みなとオアシス」等 ・上記以外で旅行者の利用が見込まれる施設等 〇地域が連携して実施する誘客・周遊を促すための仕掛けづくり 【補助対象事業者の要件】 ・地域の関係者と連携すること。 ・地方公共団体、観光地域づくり法人(DMO)、観光協会、民間企業等であること。 ・地方公共団体でない場合は、事業に係る全ての市区町村の同意を得ること。 |
上限金額 | 1,000万円 |
実施機関 | 観光庁 |
参照元 | 公式サイト |
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