千葉市では、現在、指定特定相談支援事業所もしくは指定障害児相談支援事業所(以下、「相談支援事業所」という。)の相談支援専門員が不足しているため、市民が計画相談支援(障害児相談支援を含む。以下、同じ。)につながりにくくなっているため、計画相談支援の質と量の向上を図ることを目的に、千葉市計画相談支援推進事業補助金制度を創設しました。
都道府県 | 千葉県 |
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対象者 | この補助金の対象者は、次の各号に定める要件を満たす相談支援事業所とします。 (1) 千葉市に所在地を置く事業所であること。 (2) 相談支援専門員を新規に配置した日又は、常勤兼務・非常勤の相談支援専門員が常勤専従となった(以下、常勤専従化という。)日を補助事業着手日として、補助事業着手日から1年以内に補助事業を完了していること。 (3) 常勤専従の相談支援専門員の新規配置を行う場合、対象となる相談支援専門員が1人当たり40件以上新たに担当するとともに、相談支援事業所として補助事業完了日における常勤換算方法による相談支援専門員数が、補助事業着手日の前日のそれと比較して、対象となる相談支援専門員1人当たり1以上増加していること。 (4) 常勤兼務・非常勤(専従・兼務)の相談支援専門員の新規配置又は常勤専従化を行う場合、対象となる相談支援専門員が1人当たり20件以上新たに担当するとともに、補助事業完了日における常勤換算方法による相談支援専門員数が、補助事業着手日の前日のそれと比較して、対象となる相談支援専門員1人当たり0.5以上増加していること。 (5) 対象となる相談支援専門員が地域自立支援協議会の地域部会や意見交換会等へ少なくとも1回以上参加し、相談支援の質の向上に努めていること。 (6) 事業所として、対象となる相談支援専門員の人材定着に努めていること。 |
上限金額 | 90万円 |
実施機関 | 千葉市 |
参照元 | 公式サイト |
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