渋川市では、渋川市外に有する本社機能の全部又は一部を渋川市内に移転すること及び初めてオフィスを設置し渋川市内に進出を図る事業者に対し、補助金を交付します。
都道府県 | 群馬県 |
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対象者 | 補助金の対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとします。 1.会社法第2条第1号に規定する株式会社、合名会社、合資会社若しくは合同会社又は会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第3条第2号に規定する特例有限会社であること。 2.オフィスの設置に当たり、建築基準法の規定及び建築基準法施行令第9条に規定する建築基準関係規定に違反しないこと。 3.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する営業を営む者でないこと。 4.特定商取引に関する法律第2条第1項に規定する訪問販売、同条第3項に規定する電話勧誘販売、同法第33条第1項に規定する連鎖販売取引その他これらに類する方法により物品の販売、役務の提供その他の行為を営む者でないこと。 5.貸金業法第2条第1項に規定する貸金業を営む者でないこと。 6.会社更生法第17条の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法第21条の規定による再生手続開始の申立てがなされていないこと。 7.渋川市暴力団排除条例第2条第1項に規定する暴力団及び第2項に規定する暴力団員に関係する者でないこと。 8.法令又は公序良俗に反する営業を行っている者でないこと。 9.本要領に基づく補助金により設置したオフィスを政治活動又は宗教活動に利用しようとする者でないこと。 10.本要領に基づく補助金の交付を受けていない者であること。 ※詳細は公式サイトをご確認ください。 |
上限金額 | 1,000万円 |
補助率 | 3分の2以内 |
実施機関 | 渋川市 |
参照元 | https://www.city.shibukawa.lg.jp/sangyou/sangyou/kougyou/p008210.html |
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