本補助金は、エネルギー価格高騰の影響を受けている県内機械・金属関連業種について、地域内サプライチェーンの中核を担う県内製造事業者が取り組むエネルギーコスト削減効果の高い設備投資等に要する経費の一部を補助することにより、経営基盤強化及び事業継続に向けた取組を支援し、もって地域内のサプライチェーンの強靭化を図ることを目的としています。
また、本事業における設備投資は、購入のほか、ファイナンスリースにより実施することも可能です。この場合、中小企業者とリース事業者が共同で交付申請を行う必要があります。
都道府県 | 島根県 |
---|---|
対象者 | <対象者の要件> 本補助金の交付対象者は、次の1又2のいずれかに該当する者とする。 1.中小企業者 次に掲げる各号の全てを満たす者 (1)県内に主たる事業所を有する中小事業者のうち、産業機械、民生機械及び自動車等の部品製造業を営む者(みなし大企業を除く) (2)県内企業との製造・加工に関する受発注が毎月50社以上あること (3)電力費、電力単価が直近とその2期前の年間比較で2倍以上になっていること (4)直近及び2期前の決算の営業損益の合算が赤字となっていること (5)過去1年間に取引先への価格改定の交渉を3回以上実施していること (6)国が募集する「パートナーシップ構築宣言」の登録を行っていることほか (7)当該補助金交付要綱別紙「暴力団排除に関する誓約事項」のいずれにも該当しないこと (8)島根県税の未納の徴収金がないこと 2.リース事業者(中小企業者と共同して事業を行う者…共同申請者) 次に掲げる各号の全てを満たす者 (1)契約により前項の中小企業者と共同して本事業を実施するリース事業者で、次に掲げる全てを満たす者。 ア当該補助対象事業の着手までに共同事業における、ファイナンスリース契約が締結されていること イ前号に定めるリース料について補助金額に相当する金額が減額されていること ウこの要綱に定める条件の履行の責務を共同して負うこと。 (2)要綱別紙「暴力団排除に関する誓約事項」のいずれにも該当しないこと (3)島根県税の未納の徴収金がないこと ※本事業におけるリース契約の要件 リース契約は、次のいずれかの要件を満たすものファイナンスリース契約である必要があります。 (1)財産処分制限期間以上の契約であること (2)(1)を満たさない場合、リース期間終了後も法定耐用年数期間まで継続して、補助対象設備を使用できることを担保すること(リース期間終了後に所有権移転する契約、再リース契約など) |
上限金額 | 3,000万円 |
補助率 | 1/2以内 |
公募期間 | 〜2024年8月30日 |
実施機関 | 島根県 |
参照元 | https://www.pref.shimane.lg.jp/industry/syoko/sangyo/kyousou_project/monodukuri_henkaku_pj/sogoshien_manufacturing_Industry/supplychain.html |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |