新たな起業と雇用の創出を支援し、産業の活性化に資することを目的として、計画的な起業・創業を図る創業者に対して、予算の範囲内において、七戸町補助金等の交付に関する規則(平成17年七戸町規則第42号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところにより補助金を交付するものである。
都道府県 | 青森県 |
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対象者 | 町内で新たに創業する者又は創業を予定している者で、次の各号いずれにも該当する者とする。 (1)町内で事業を興す個人または法人であること。 (2)七戸町に対する町税を滞納していないこと。ただし、申請の時点で町外に居住している場合は居住地に対する税を滞納していないこととする。 (3)申請する者が個人の場合、町内に居住していること。(創業に伴い居住する場合を含む)申請する者が法人の場合、町内に本店又は主たる事務所を置くこと。 (4)創業において国、県の補助金又はその他の七戸町補助金の交付を受けていないこと。 (5)暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団と無関係であること。 (6)定義(1)ウの者の場合は、住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上(直近の1年間は連続)、東京23区内に在住又は東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県のうち、東京圏内の条件不利地域を除く市町村。)に在住し、東京23区内に通勤していた方。 |
実施機関 | 七戸町 |
参照元 | https://www.town.shichinohe.lg.jp/jigyo/shien/kigyo/post-84.html |
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