創業者に対して、創業時に要する経費の一部を支援することで、新たな需要に応える事業や雇用の創出を促し、あわら市の経済を活性化させることを目的としています。
都道府県 | 福井県 |
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対象者 | 本補助金の対象者は、次の(1)から(5)の要件を全て満たすことが必要です。 (1) 市内において「新たに創業する者」又は「第二創業を行う者」であること。 ① 「新たに創業する者」とは、令和6年4月1日の6か月前の日(令和5年 10 月1日) から令和7年2月 28 日までに個人開業又は会社(以下、会社法(平成 17 年法律第 86号)上の株式会社、合名会社、合資会社又は合同企業を指す。)・企業組合・協業組合・特定非営利活動法人の設立を行い、その代表となる者。 ※応募者自らが以下の役職に就くこと。 ・個人開業の場合…個人事業主 ・会社設立の場合…代表取締役あるいは代表社員 ・企業組合・協業組合設立の場合…代表役員 ・特定非営利活動法人設立の場合…理事長 ② 「第二創業を行う者」とは、令和6年4月1日の6か月前の日(令和5年 10 月1日)から、令和7年2月 28 日までの間に先代の経営者から事業承継を行った者又は行う予定の者で、令和6年4月1日から令和7年2月 28 日までに既存事業以外の新事業を開始する者。なお、代表者の承継は親族に限らない。 ③ あわら温泉屋台村「湯けむり横丁」の出店者については、屋台村を出て市内店舗で事業を継続する際に本補助金を申請することができる。 (2) 次のいずれかに該当する者(みなし大企業)でないこと。 ・発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者 ・発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者 ・大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者 (3) 市内に本店又は主たる事務所を置き、市内で事業を興す者であること。応募者が個人の場合、市内に住所を有する者であること。また、応募者が法人等の場合、代表者が市内に住所を有する者であること。 なお、申請時において市内に住所を有していない場合であっても、令和7年2月28日までに市内に住所を有することとなる者を含む。 (4) 資格や許認可を必要とする業種の場合、事業開始までに当該資格等を有する見込みであること。 (5) 創業後に、あわら市商工会の会員になること。 |
上限金額 | 150万円 |
補助率 | 2分の1 |
公募期間 | 〜2024年7月26日 |
実施機関 | あわら市商工会 |
参照元 | https://www.city.awara.lg.jp/mokuteki/industry/industry0401/p006589.html |
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