本市の産業の振興及び活性化を図ることを目的に、市内で新たに起業する方に対し、事業に要する経費の一部を交付します。
都道府県 | 大阪府 |
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対象者 | 阪南市創業支援等事業計画に基づく特定創業支援等事業を受けた人で、市内で起業を予定している人もしくは起業の日から6か月を経過していない人のうち次の要件をすべて満たす人 (1)本市に事業所を設置し、又は設置しようとしていること。 (2)個人事業者にあっては、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳記録されている20歳以上の人で、申請日において本市に居住していること。 (3)市区町村税を滞納していないこと。 (4)許認可等を必要とする業種の起業にあっては、既に当該許認可等を受けていること。 (5)支援することが適当であると認められる事業を行う予定であること。 (6)暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同上第6号に規定する暴力団員と密接な関係のある団体でないこと。 |
上限金額 | 25万円 |
補助率 | 1/2以内 |
実施機関 | 阪南市 |
参照元 | https://www.city.hannan.lg.jp/kakuka/mirai/mkatsu/kigyousougyousienn/7476.html |
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