本事業は、「令和6年能登半島地震(以下「能登半島地震」という)」により被害を受けた地域の早期復旧、生活再建に必要不可欠な給油所等の機能回復を図ることを目的に、「令和6年能登半島地震にかかる災害救助法の適用について(内閣府)」の適用地域が所在する4県の給油所等※の設備補修工事等の費用の一部を補助する事業です。
都道府県 | 全国 |
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対象者 | 【申請者資格】 上記対象給油所等に係る次の①又は②の何れかの者であって③及び④の要件を満たす者 ①対象給油所等を運営している揮発油販売業者又は石油販売業者 ②対象給油所等を運営している揮発油販売業者又は石油販売業者に貸与している所 有者(タンクローリーを申請する場合のリース会社・自動車販売店を除く) ③震災の不測かつ突発的な事故により、給油所等の設備が損壊した場合に、その一部又は全部に対して補償がされている保険等(※)に加入している者。または、申請時点において、保険等に加入していない場合は、後日加入することを誓約することができる者。 (※)給油所等に設置する設備の申請を行う場合は給油所等向けの保険等、タンクローリーの申請を行う場合は移動タンク貯蔵所向けの保険等④今後災害が発生した際に、給油所設備の損傷、従業員の負傷等により事業継続が困難となった場合を除き、地域住民や被災者等に給油を行い、かつ資源エネルギー庁に対し、「災害時情報収集システム」により、速やかに被害状況等の報告を行う等の一定の役割を果たすことができる者であって、資源エネルギー庁が実施する「災害時情報収集システム」の報告訓練へ参加することができること。 |
上限金額 | 8,000万円 |
補助率 | 3/4以下 |
公募期間 | 2024年3月22日〜2024年6月28日 |
実施機関 | 一般社団法人全国石油協会 |
参照元 | 公式サイト |
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