2030 年度削減⽬標の達成や 2050 年カーボンニュートラルの実現に資するため、⼯場・事業場における先導的な脱炭素化に向けた取組を推進し、また、脱炭素化に向けて更なる排出削減に取り組む事業者の裾野を拡⼤することを⽬的としています。
公募期間 令和7年4⽉15⽇(⽕)〜令和7年9⽉末⽇(予定) (応募順に受付け、期間を区切った審査・協議により事業者を採択します。) ※第1回の受付期限:5⽉16⽇(⾦) (以降公募終了まで、各⽉の第1⾦曜⽇、第3⾦曜⽇を受付締切りとする予定) ※応募申請額の総和が予算の上限に達した時点で公募を終了します。
都道府県 | 全国 |
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対象者 | 以下の(1)から(10)のいずれかに該当する本邦法⼈・団体(以下「中⼩企業等」という。)であり、かつ①から④の要件をすべて満たすものとします。 (1)⺠間企業のうち中⼩企業基本法に規定する中⼩企業者(個⼈、個⼈事業主を除く) (2)独⽴⾏政法⼈通則法に規定する独⽴⾏政法⼈ (3)地⽅独⽴⾏政法⼈法に規定される業務を⾏う地⽅独⽴⾏政法⼈ (4)国⽴⼤学法⼈、公⽴⼤学法⼈及び学校法⼈ (5)社会福祉法に規定する社会福祉法⼈ (6)医療法に規定する医療法⼈ (7)特別法の規定に基づき設⽴された団体 (8)⼀般社団法⼈、⼀般財団法⼈、公益社団法⼈、公益財団法⼈ (9)その他、環境⼤⾂の承認を得て機構が適当と認める者 (10)地⽅公共団体((1)から(9)のいずれかと共同申請者であって、(1)から(9)のいずれかと建物を共同所有する場合に限る。) ① 補助事業を的確に遂⾏するのに必要な費⽤の経理的基礎を有すること。 ② 直近 2 期の決算において連続の債務超過(貸借対照表の「純資産」が2期連続マイナス)がなく適切な管理体制及び経理処理能⼒を有すること。 ③ 補助対象設備の所有者であること。設備の所有者と、事業所の所有者が異なる場合は、設備の所有者が代表事業者とし、事業所の所有者が共同事業者として、共同で応募できること。 ④ ESCO 事業、リース等を活⽤した参加に際しては、原則として補助対象設備の所有者を代表事業者、補助対象設備を導⼊する⼯場・事業場の所有者を共同事業者として共同申請することが可能です。 |
対象経費 | |
上限金額 | 5,000万円 |
補助率 | 1/2 |
公募期間 | 2025年4月15日〜2025年9月30日 |
実施機関 | 環境省 |
参照元 | https://shift.env.go.jp/offering/2024six |
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