危険なブロック塀等の撤去とその後のフェンス等設置に対して助成金を受けることができます。また、令和3年4月より、ブロック塀等改修工事の助成範囲が一部変更になり、通学路又は特定緊急輸送道路沿いのブロック塀等のみ助成対象となります。
助成対象工事 ブロック塀や万年塀を撤去する場合、助成を受けることができます。 ・撤去後にフェンス等の設置を行う場合はそちらにも助成が適用されます。 (注釈1)助成対象工事は区内中小企業が行う工事に限ります
都道府県 | 東京都 |
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対象者 | 区内にあるブロック塀等を所有又は管理する個人または法人(※) ※以下に掲げるものは助成を受けることができません。 ・住民税を滞納している者 ・法人住民税を滞納している者 ・会社のうち中小企業法に規定する中小企業にあたらないもの ・売買を目的に所有する不動産業者 ・上記に掲げるもののほか、区長が不適当と認めるもの ※共有等の場合は以下の方が対象になります。 ・区分所有法第1条の適用を受ける場合、区分所有者の集会で決議された代表者 ・共同で所有してる場合、すべての共有者によって合意された所有者 |
対象経費 | |
上限金額 | 32万円 |
補助率 | 2/3 |
公募期間 | 〜2028年3月31日 |
実施機関 | 大田区 |
参照元 | https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/sumaimachinami/bousai_machidukuri/concreteblockwall.html |
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