全国的な食中毒事案への対策強化を図るため、平成30年の食品衛生法の改正により漬物製造業、水産製品製造業等を新たな営業許可業種に位置づけされました。新たに営業許可業種となった事業者が、事業を継続するためには令和6年5月31日までに営業許可の取得が必要になります。 須崎市では事業者が営業許可を取得するために必要な施設整備や機器の導入等に係る費用を支援いたします。
都道府県 | 高知県 |
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対象者 | 【補助対象者】 ※下記いずれにも該当するもの (1)食品衛生法第55条第1項に基づく営業許可業種(水産製品製造業、液卵製造業、複合型そうざい製造業、複合型冷凍食品製造業、漬物製造業及び食品の小分け業に限る。)に係る営業を行う事業者 (2)本市に住所を有する個人又は本市に本社を置く法人、若しくは本市に活動拠点を置く地域団体、グループ等であるもの (3)県税、市税等に滞納がないもの ※令和3年5月31日以前から営業しているもの |
上限金額 | 200万円 |
補助率 | 10分の10以内、3分の2以内 |
公募期間 | 〜2024年12月27日 |
実施機関 | 須崎市 |
参照元 | 公式サイト |
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