入間市空き店舗活用創業等支援補助金
入間市内の空き店舗を活用した場合に、店舗改修費や家賃を補助する制度です。この制度を活用していただき、経営の安定を支援し、並びに商店街の振興を図り、もって地域の活性化を図ることを目的としています。
この補助金は、市内の商業および商店街の活性化を図るため、市外にお住いの方も利用することができます。また、空き店舗の所有者と同一人・親族でも店舗改修費用については、補助対象となります。
都道府県 | 埼玉県 |
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対象者 | 補助対象物件
閉店後3か月以上使われていない店舗物件。または、建築後1年以上使われてない店舗物件。
- 大規模小売店舗立地法の対象となる施設内の物件でないもの
- 住宅部分を有する店舗物件は、店舗部分と住宅部分が明確に分離できているもの
(注意)現在、店舗部分と住宅部分が明確にされていない物件でも、工事等により分離することができる物件も対象となります。
- 地上1階および2階部分にあるもの
- 補助対象事業
- 小売業、一般飲食店その他サービス業であるもの
- 1週間あたり5日以上かつ1日のうち午前11時から午後2時までの3時間又は午後6時から午後9時までの3時間を含む時間帯に店舗営業を行うもの
- 事業を2年以上継続して運営するもの
- 創業計画書を有し、その計画に対し入間市商工会の確認を受けているもの
- 許認可等を要する業種にあっては、当該許認可等を受けているもの(当該許認可等を受けることが確実と認められる場合を含む。)
- 申請した年度内に店舗営業を開始するもの
- 風俗営業等ではないこと。
- フランチャイズでないこと。
補助対象者
次の全ての要件を満たす方が対象となります。
- 直接営業に携わること。
- 市税(法人の場合は代表者の市税を含む。)を滞納していないこと(市外の方の場合は、お住まいの市区町村民税を滞納していないこと。)。
- 入間市商工会および空き店舗の属する商店街の会員であること(事業開始に当たり、入会する方を含む。)。
- 商店街の区域内の空き店舗については、当該商店街の会員であること(事業開始に当たり、入会する者を含む。)。
- 暴力団員および暴力団関係者でないこと
(注意)空き店舗の所有者が、同一人、配偶者並びに3親等以内の血族および姻族の場合は、家賃補助は対象外(法人の場合は、代表者並びに代表者の配偶者並びに3親等以内の血族および姻族である方を含む。)。
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上限金額 | 104万円 |
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補助率 | 1/2 |
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公募期間 | 〜2025年3月31日 |
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実施機関 | 入間市 |
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参照元 | https://www.city.iruma.saitama.jp/shigoto_sangyo/shokogyo/6618.html |
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補助金申請の流れ
※以下の流れは補助金申請の基本的な流れをお伝えするものになります。詳細は入間市までお問い合わせください。
申請資格の確認
公式ページより補助対象者の要件を確認してください。
事業者の所在地、従業員数、資本金の額や業種などが条件になることがあります。
対象経費と金額を確認
購入予定の商品・サービスが対象経費に含まれているかを確認しましょう。
また、補助上限金額は104万円です。
申請書類の準備
公募要領に基づき、必要な書類を準備しましょう。登記簿や決算書、事業計画などが必要になります。
申請・書類提出
公募要領に記載の方法で申請書類を提出しましょう。窓口に提出、郵送、またはメールやフォーム等の電子申請のいずれかになります。
なお、提出期限を過ぎると受付ができないことがあるので注意しましょう。当補助金の申請期限は2025年3月31日です。
採択・交付決定
審査を通過したら、交付決定通知を受け取ります。
引き続き、補助金が交付されるまでの手続きを進めましょう。