50歳未満の就農希望者を新たに雇用する農業法人等に対して資金を助成します。
都道府県 | 千葉県 |
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対象者 | ■農業法人等の要件 (1)おおむね年間を通じて農業を営む事業体(農業法人、農業者、農業サービス事業体等)等であること。 (2)十分な指導を行うことのできる指導者(当該農業法人等の役員又は従業員で、5年以上の農業経験を有する者等)を確保できること。 (3)新規雇用就農者との間で正社員として期間の定めのない雇用契約を締結すること(独立が前提の場合は、期間の定めのある雇用契約で可)。 (4)働きやすい職場環境整備に係る項目の2つ以上に既に取り組んでいるか、新たに取り組むこと。 (5)雇用保険及び労災保険に加入させること(法人の場合は厚生年金保険及び健康保険にも加入)。 (6)1週間の所定労働時間が年間平均35時間以上であること(新規雇用就農者が障がい者の場合は20時間以上で可)。 (7)過去5年間に本事業、農の雇用事業等の対象となった新規雇用就農者が2名以上いる場合、当該就農者の農業への定着率が2分の1以上であること。 (8)研修内容等を就農に関するポータルサイト(農業をはじめる.JP)に掲載すること。 (9)地域計画に農業を担う者として位置づけられた者又は位置づけられることが見込まれる者であること。 (10)国が提供する農業経営人材育成研修プログラムの中級コースのうち「労務管理」の科目を修了している、又は支援開始後1年以内に修了すること。 |
上限金額 | 60万円 |
補助率 | 法人等雇用就農者一人当たり一か月につき50,000円 |
公募期間 | 2025年3月4日〜2025年4月7日 |
実施機関 | 一般社団法人全国農業会議 |
参照元 | https://www.city.kamagaya.chiba.jp/smph/jigyosha/nogyo/nourin_hojokin.html |
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