空き家の活用・流通等を促進することを目的に、空き家を活用又は流通しようとする所有者又は管理者に対して、活用方法のアドバイスや情報提供、空き家の劣化状況の診断を行う専門家(建築士及び地域の空き家相談員)を派遣する制度です。
都道府県 | 京都府 |
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対象者 | 【派遣の対象となる空き家等】(以下1~3の全てを満たすもの) 1 本市の区域内に存すること 2 現に人が居住せず、又は使用していない空き家若しくは概ね1年以内に空き家になることが予想される建物(別荘を除く。) 3 一戸建て又は長屋建て住宅(住宅以外の用途を兼ねるものを含む。) ※ただし、同じ空き家に対する派遣は2回までとする。 【申請対象者】 1 空き家の所有者又は管理者 2 所有者から委任を受けた者 |
実施機関 | 京都市 |
参照元 | https://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000168674.html |
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