観光客の本県への誘致を促進するため、観光デジタル化推進事業を実施する観光関係団体及び観光事業者に対し、予算の範囲内において、補助金を交付します。
都道府県 | 静岡県 |
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対象者 | 【補助対象事業者】 (1) 補助対象事業者は、次のいずれにも該当しないものとする。 ア 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更正手続開始の申立て及び民事再生法(平 成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされているもの イ 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する営 業を行うもの ウ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下、「法」 という。)第2条第2号に該当する団体 エ 個人又は法人の代表者が暴力団員等(法第2条第6号に規定する暴力団員(以下、「暴力 団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しないもの)であるもの オ 法人の役員等(法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表するもので役員以外のも のをいう。)が暴力団員等であるもの カ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をも って暴力団又は暴力団員等を利用しているもの キ 暴力団若しくは暴力団員等に対して、資金等提供若しくは便宜供与する等直接的又は積 極的に暴力団の維持運営に協力し又は関与しているもの ク 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているもの ケ 相手方が暴力団又は暴力団員等であることを知りながら、下請契約、資材又は原材料の 購入契約その他の契約を締結しているもの (2) 補助対象事業者は、補助金の執行に係る全ての責任を負う。 ※詳細は公式サイトより実施要領等をご確認ください。 |
上限金額 | 200万円 |
補助率 | 2分 の1以内、3分 の1以内 |
実施機関 | 静岡県 |
参照元 | https://www.pref.shizuoka.jp/kankosports/kanko/kankoseisaku/1040866/1021758.html |
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