がけ及び擁壁を安全な状態に保持することは所有者の責務です。「大田区がけ等の崩壊事故防止に関する指導要綱」では、所有者は「がけ等を良好な状態に維持管理し、崩壊を防止するよう努めなければならない。」としています。 大田区では、がけ崩れ災害を未然に防ぐため、平成21年10月1日より、がけ等の整備費用の一部を助成する制度を設け、がけ等の改修を支援しています。
都道府県 | 東京都 |
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対象者 | ・ がけ等(がけ及び擁壁)を所有する個人または法人 ・ がけ等(がけ及び擁壁)の所有者の承諾を得て整備工事を行う借地人等 ・ 区分所有建築物が存在する敷地の場合は区分所有者の中から選ばれた代表者 ・ 共同で所有する場合は共有者の中から選ばれた代表者 |
上限金額 | 600万円 |
補助率 | 3割以内 |
公募期間 | 〜2027年3月31日 |
実施機関 | 大田区 |
参照元 | https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/sumaimachinami/sumai/j_josei/gaketounoseibikoujijosei.html |