高岡市内において、中小企業者等が行う、脱炭素といった社会情勢の変化や時代の潮流を捉えた取り組みに対し、費用の一部を補助するものです。
都道府県 | 富山県 |
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対象者 | 中小企業者等(注釈)のうち次に掲げる要件をすべて満たすもの。 日本標準産業分類(平成26年4月1日施行)における製造業、卸売業又はその他の業種でものづくりに関連する事業を行う中小企業者等であること。 市内に事業所を有する法人又は市内に住所を有する個人事業主で、製品の開発又は製品の製造を行っている中小企業者であること。 補助金の申請にあたり、親会社、子会社等が存在する場合の取り扱いは、次のとおりとする。 ア 親会社(個人の場合を含む。以下同じ。)が議決権の50%超を有する子会社が存在する場合、親会社と子会社は同一法人とみなし、補助対象者はいずれか1社のみとする。 イ 親会社が議決権の50%超を有する子会社が複数存在する場合、親会社と複数の子会社は全て同一法人とみなし、補助対象者はいずれか1社のみとする。 ウ 親会社が議決権の50%超を有する子会社が、議決権の50%超を有する孫会社が存在する場合や、更にその孫会社が議決権の50%超を有するひ孫会社等が存在する場合(孫会社、ひ孫会社等が複数存在する場合を含む。)、これらの関係にある者はすべて同一法人とみなし、補助対象者はいずれか1社のみとする。 市税の納税義務者であり、既に納期の到来した市税を完納していること。 同一年度内において、以下の補助金の交付を受けていないこと。 ア 高岡市産業スマート化事業支援補助金 イ 高岡市創業・事業承継支援補助金(人材育成事業に関するものを除く) ウ 高岡市ものづくりステップアップ事業支援補助金(人材育成事業に関するものを除く) エ 高岡市新時代販路開拓事業支援補助金 オ 高岡市イノベーション創出人材活用支援補助金 カ 高岡市カーボンニュートラル対策等支援補助金 補助金の交付を受けようとする事業について、他の補助金等の交付(国、県その他の団体によるものを含む。)を受けていないこと。 (注釈)中小企業者等:市内に事業所を有するものであって、次に掲げる者及び団体をいう。 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項第1号、第2号及び第5号から第8号までに規定する団体 |
上限金額 | 30万円 |
補助率 | 3分の2以内 |
公募期間 | 2024年4月1日〜2025年1月31日 |
実施機関 | 高岡市 |
参照元 | https://www.city.takaoka.toyama.jp/soshiki/sangyokikakuka/2/1/1/2311.html |
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