室戸市内における創業及び第二創業を促進し、市の産業及び経済の活性化を図ることを目的として、本市で創業等をされる方に対し、創業等に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付します。
都道府県 | 高知県 |
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対象者 | 次のすべてに該当する方を対象とします。 ⑴ 補助金の交付申請の日の属する年度内に創業等を行う者であること。 ⑵ 納付すべき租税及び本市公課の滞納がないこと。 ⑶ 次のいずれかに該当する者であること。 ア. 個人事業主にあっては、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本 市の住民基本台帳に記載されており、現に本市に居住していること又は補助事業 完了の日までに住民基本台帳法に基づき本市の住民基本台帳に記載され、かつ本 市に居住すること。 イ. 会社等の法人にあっては、この要綱による補助金の交付を受けて整備する事業所 の代表者が住民基本台帳法に基づき本市の住民基本台帳に記載されており、現に 本市に居住していること又は補助事業完了の日までに住民基本台帳法に基づき本 市の住民基本台帳に記載され、かつ本市に居住すること。 ⑷ 室戸市商工会又は市内の金融機関から指導、助言を受けて行う事業であること。 ⑸ 室戸市商工会又は市内の金融機関から適切な事業計画を有しているものとして推薦を 得ていること。 ⑹ 室戸市商工会の会員である者又は補助事業完了の日までに室戸市商工会へ加入申込書 を提出する者。 ⑺ 産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第127条の規定により認定された創 業支援等事業計画に基づいて認定連携創業支援等事業者(同法第128条第2項に規 定する認定連携創業支援等事業者をいう。)が実施する特定創業支援等事業(同法第 2条第31項に規定する特定創業支援等事業をいう。)による支援を受けた日から3 年未満であること。 |
対象経費 | |
上限金額 | 200万円 |
補助率 | 1/2以内 |
実施機関 | 室戸市 |
参照元 | https://www.city.muroto.kochi.jp/pages/page2922.php |
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