創業のための費用を補助することにより、本市で創業する中小企業者を支援することで、新規事業の創出や地域経済の活性化を図る制度です。
都道府県 | 栃木県 |
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対象者 | *中小企業者として市内で創業する個人もしくは法人又は第二創業する個人で、次のいずれにも該当しない者 ⑴ 特定創業支援等事業による支援を受けていない者(那須烏山商工会で実施する創業に関するセミナーな どの支援カリキュラムを修了していないもの。) ⑵ 企業立地奨励金の交付対象となる事業を行おうとする者 ⑶ 事業を開始した日から2年以上継続する見込みのない者 ⑷ 給与所得を得ながら、副業として事業を行おうとする者 ⑸ 自らの住居等を事業の拠点とする者であって、当該住居等のうち居住の用に供する部分と事業の用に供する部分を明確に区分していない者 ⑹ 事業を承継した者 ⑺ 事業が市内の地域経済の活性化に資するものと認められない者 ⑻ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める営業を行おうとする者 ⑼ 店舗面積の合計が1,000平方メートルを超える小売店舗で営業を行おうとする者 ⑽ フランチャイズ契約又はこれらに類する契約に基づく事業を行おうとする者 ⑾ 暴力団、暴力団の統制下にあるもの又は暴力団の構成員若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にある者 ⑿ 市税及び使用料その他の税外収入金のうち市長が別に定めるものの滞納がある者 ⒀ 過去においてこの補助金の交付を受けたことがある者 |
上限金額 | 50万円 |
補助率 | 2分の1以内 |
実施機関 | 那須烏山市 |
参照元 | https://www.city.nasukarasuyama.lg.jp/page/page003735.html |
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