グローバルサウス諸国が抱える課題を解決することを通じて当該地域の市場の成長力を活かし、日本国内のイノベーション創出等により国内産業活性化を目指すと共に、グローバルサウス諸国との経済連携を強化するため、本邦企業が行うインフラの海外展開に向けたFS事業及び小規模実証事業の実施に必要な費用の一部補助を目的とする。
都道府県 | 全国 |
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対象者 | 次の要件を全て満たす企業・団体等とします。 なお、提案時には、複数の企業・団体等が共同で事業を行う形式の共同申請も可能ですが、その場合は幹事法人を一者決めるとともに、幹事法人が申請書類を提出してください。 また、その場合の補助金は、幹事法人に交付し、幹事法人から共同申請者に分配することとします。日本法人と現地法人の共同申請も可能です。 (1)単独の申請、または、幹事法人の応募資格 ① 日本に拠点及び法人(登記法人)格を有していること。 ② 過去に類似事業の経験を有するなど、本事業を的確に遂行する組織、人員等を有していること。 ③ 本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していること。 ④ 事務局が提示する補助金交付規程に同意すること。 ⑤ 経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置の対象となっていないこと。 ⑥ 国内外の法令に反する業務、公序良俗に反する業務を行っていないこと。 ⑦ 政府からのEBPMに関する協力要請に応じること。 (2)共同申請する場合の幹事法人以外(以下、「共同申請者」)の応募資格 ① 日本に拠点及び法人(登記法人)格を有している、若しくは、現地法人の場合は、以下いずれかの要件を満たした法人であること。 (ⅰ)幹事法人あるいは共同申請者(日本法人に限る)の海外子会社(日本側出資比率10%以上) (ⅱ)幹事法人あるいは共同申請者(日本法人に限る)の海外孫会社(日本側出資比率50%超の海外子会社の出資比率50%超)。 ② 過去に類似事業の経験を有するなど、本事業を的確に遂行する組織、人員等を有していること。 ③ 本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していること。 ④ 事務局が提示する補助金交付規程に同意すること。 ⑤ 経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置の対象となっていないこと。 ⑥ 国内外の法令に反する業務、公序良俗に反する業務を行っていないこと。 ⑦ 政府からのEBPMに関する協力要請に応じること。 |
対象経費 | |
上限金額 | 5億円 |
補助率 | 1/2以内、2/3以内 |
公募期間 | 2024年9月9日〜2024年10月11日 |
実施機関 | 経済産業省 |
参照元 | 公式サイト |
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