県内中小企業者の経営革新による経済環境の変化等への適応や海外展開に要する資金の供給の円滑化を図り、もって本県産業の高度化に資することを目的とする。
都道府県 | 石川県 |
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対象者 | (1) 経営革新支援分 中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)の規定に基づき、経営革新計画を作成し、知事又は経済産業大臣の承認を受けたもの (2) 格差対策分 経営革新支援分の対象企業で、経営革新計画申請時において次のいずれかに該当するもの ① 小規模企業 次のいずれかに該当するもの ア 常時使用する従業員が20人以内(商業又はサービス業(イに定めるものを除く)は5人以内)のもの イ 宿泊業、娯楽業にあっては、常時使用する従業員が20人以内のもの ② 不況業種 主たる事業が中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第5項第5号の指定業種であるもの ③ 過疎地域 事業の主たる実施場所が、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第2条第1項、第3条第1項、2項、第41条第1項、2項、3項、第42条、第43条に規定する過疎地域又はこれに準ずる地域として知事が認めた地域であるもの (3) 海外展開支援分 新たに海外展開を行うもの又は既に海外展開を実施しているものとして知事の認定を受けたもの。ただし、生産・販売等に係る事業所・設備の設置・拡張等を行う場合については、当該海外展開(追加事業を含む。)の実施に伴って以下のことを行わないものに限るものとする。 ① 県内事業所の閉鎖又は事業規模の縮小 ② 県内下請企業に対する発注量の減少 ③ 県内事業所の従業員の雇用調整 |
上限金額 | 2億円 |
参照元 | https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kinyuu/kinyuu/youkou.html#keieikakusin |
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