■目的・概要
優れた技術等を有する千葉県内中小企業者等の海外事業展開を支援するため、外国出願等に伴う費用の一部を補助します。
■補助対象者
千葉県内に本社または事業所を有する中小企業者及びそれらの中小企業者で構成されるグループ
■補助率
1/2
■上限額
1企業あたり:300万円
1案件あたり:
特許 150万円
実用新案・意匠・商標 各60万円
冒認対策商標 30万円
■助成対象経費
①外国特許庁への出願手数料
②国内代理人・現地代理人費用
③翻訳費用
■応募資格
千葉県内に本社または事業所を有し、(1)(2)のいずれにも適合する中小企業者等であること。
(1) 以下の(ア)~(ウ)のいずれかに該当する者
(ア)中小企業支援法第2条第1項第1号から第3号までに規定された要件に該当する企業
(イ)(ア)で構成されるグループ(構成員のうち、中小企業者が3分の2以上を占め、中小企業者の利益となる事業を営むもの)
(ウ)地域団体商標に係る外国出願については、事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合、商工会、商工会議所及び特定非営利活動促進法第2条第 2項に規定する特定非営利活動法人(NPO法人)
※以下の中小企業者(みなし大企業)は除く
・発行済株式の総数又は出資価額の総額の2分の1以上が同一の大企業(特定ベンチャーキャピタルは除く)の所有に属している
・発行済株式の総数又は出資価額の総額の3分の2以上が複数の大企業(特定ベンチャーキャピタルは除く)の所有に属している
・役員の総数の2分の1以上を大企業の役員又は職員が兼ねている
・資本金又は出資の総額が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小企業者等
・間接補助金申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等
(2)実施要領別紙暴力団排除に関する誓約事項に記載されている事項のいずれにも該当しない者
■対象となる出願
(1)外国特許庁への出願(特許、実用新案、意匠、冒認対策商標を含む商標)が対象となります。
(2)外国特許庁への出願に要した費用の補助となります。
(3)当事業への申請段階において、日本国特許庁に特許、実用新案、意匠、商標の出願をしていることが条件となります日本国特許庁に
出願していない特許、実用新案、意匠、商標の出願は内容が類似のものであっても対象となりません。
(4)交付決定日以降、令和6年12月末日までに外国特許庁への出願または指定国への国内移行が完了するものに限ります
(交付決定前に外国出願した案件は対象となりません)。
(5)外国出願の基礎とする国内出願と予定している外国出願が、共に申請者である中小企業者等の名義である案件が対象となります
(国内出願名義が社長名等である場合は、国内出願名義について原則申請時までに中小企業者等名義に変更しておく必要があります)。
※採択された場合は、企業名・所在地について公表いたします。
※採択された場合は、事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)を行います。
■備考
●jGrants上に入力しただけでは、申請受付となりません。当公社ホームページ及び公募要項等を必ずご確認いただき、交付申請書及び添付書類をご提出ください。(令和6年6月7日(金)17:00【必着】)
●複数案件申請される場合は、案件の数だけご申請ください。
<本補助金事業に関する問合せ先・書類提出先>
公益財団法人千葉県産業振興センター
新事業支援部 産学連携推進課
担当 三部 小山
〒273-0864 船橋市北本町1-17-25 ベンチャープラザ船橋1階
Tel:047-426-9200
E-mail:gaikoku@ccjc-net.or.jp
■参照URL(当社ホームページ)
http://www.ccjc-net.or.jp/contents_detail.php?frmId=3656
都道府県 | 千葉県 |
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対象者 | 300名以下 |
上限金額 | 300万円 |
補助率 | 1/2 |
公募期間 | 2024年5月7日〜2024年6月7日 |
参照元 | jGrants |
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