県内で新たに事業を始められる方や独立開業される方を対象とした融資制度として、「起業家支援保証」を設けておりますので、ご利用ください。
都道府県 | 福島県 |
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対象者 | <一般枠> ア .創業者 イ .事業継承者・第二創業者 ウ .独立開業者 エ .ベンチャー企業 <創業関連保証枠> ■ 産業競争力強化法に定める創業者又は新規中小企業者で、次のいずれかに該当する者。 ア. 事業を営んでいない個人であり、1月以内に新たに事業を開始する具体的計画を有する者。経済産業省令で定めるところにより支援を受けて創業を行おうとする者にあっては、6月以内 イ.事業を営んでいない個人であり、2月以内に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有する者。経済産業省令で定めるところにより支援を受けて創業を行おうとする者にあっては、6月以内 ウ.中小企業者である会社であり、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに中小企業者である会社を設立し、かつ、当該新たに設立された会社が事業を開始する具体的な計画を有する者。 エ.事業を営んでいない個人が事業を開始した日以後5年を経過していない者。 オ.事業を営んでいない個人により設立された会社であり、その設立の日以後5年を経過していない者。 カ.中小企業者である会社であり、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに設立された会社であり、その設立の日以後5年を経過していない者。 キ.上記のエ.に規定する創業者であり新たに会社を設立したものが、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させるときは、当該会社設立創業者が事業を開始した日から起算して5年を経過していない者。 <スタートアップ創出促進保証枠> 次のいずれかに該当する創業者及び創業者である中小企業者を対象とする。 ア. 事業を営んでいない個人であって、2月以内に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有するもの
イ. 中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに中小企業者である会社を設立し、かつ、当該 新たに設立された会社が、事業を開始する具体的計画を有するもの。 ウ. 事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの。 エ. 中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに設立された会社であって、その設立の日以後5 年を経過していないもの。 オ. 創業者(事業を営んでいない個人が事業を開始した日以後5年を経過していないもの)であって新たに会社(中小企業者に限る。)を設立したものが、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、当該会社設立創業者が事業を開始した日から起算して5年を経過していないとして、同条第31項第4号に掲げる創業者とみなされるもの。 |
上限金額 | 5,000万円 |
利率 | 金融機関所定利率 |
実施機関 | 福島県 |
参照元 | https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32011b/kigyoukashien.html |
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