新たなビジネス及び雇用を創出し、移住と雇用の促進を図るため、町内に新たにテレワークを実施するためのオフィスを開設する町外の法人及び個人事業主の方への補助を行います。
※テレワークオフィスとは 町外企業等が、町内の空き家・空き店舗・空き旅館(以下、「空き家等」という。)を活用してテレワークを実施し、移住する従業員が勤務する事業所又は町外の個人事業主が移住するための住宅兼事務所としたものです。
都道府県 | 長野県 |
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対象者 | 【補助対象者】(下記のすべてに該当する方) (1)空き家等を購入又は賃借してテレワークオフィスとして事業を展開する、または既に展開している者 (2)テレワークオフィスに勤務する者が本町に移住すること。 (3)町税等の滞納がない者。転入者にあっては旧住所地の市区町村税等についても滞納がない者 (4)国・県等から同様の事由による補助金等の交付を受けていない者 (5)町が実施する他の補助金等の交付を受けていない者 (6)空き家等を売買又は賃貸借契約する者同士が2親等以内の親族でない者 (7)山ノ内町暴力団排除条例第2条に規定する暴力団員又は暴力団関係者でない者 |
上限金額 | 40万円 |
補助率 | 2分の1以内 |
実施機関 | 山ノ内町 |
参照元 | https://www.town.yamanouchi.nagano.jp/soshiki/chiikisozo/gyomu/sangyo_shinko/kigyo_shien/491.html |
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