「中小企業者」及び「共同団体」を対象として、業務に必要な技術や知識を習得するための研修費用の一部を補助する制度です。
都道府県 | 千葉県 |
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対象者 | 対象:中小企業者 ※対象研修を受講した場合に、市が補助します ・以下の条件をすべて満たす中小事業者が対象です。 1.中小企業基本法第2条に規定される中小企業者 2.市内に事業所があり、その事業所に所属する従業員または経営者が研修を受講すること 3.市税に滞納がなく、過去5年間に重大な法令違反等がないこと 4.同一の研修について国、地方公共団体又はその他の機関から補助金等を受けていないこと 5.研修の受講料、教材費などを従業員または経営者の個人負担としていないこと 6.風営法に規定する風俗営業、またはこれらに類する事業等を行っていないこと 7.暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと 対象:共同団体 ※業務に必要な研修を実施した場合に、市が補助します ・以下の条件をすべてを満たす共同団体が対象です。 1.中小企業団体の組織に関する法律第3条に規定する中小企業団体・中小企業団体中央会、商店振興組合法第2条に規定する商店街振興組合・商店街振興組合連合会、一般社団法人または任意団体 2.千葉市内に本社または主たる事業所があること 3.市税の滞納がなく、過去5年間に重大な法令違反等がないこと 4.同一の研修について国、地方公共団体又はその他の機関から補助金等を受けていないこと 5.受講料、教科書・教材費、その他研修に必要な経費を受講する経営者又は従業員に負担させていないこと 6.風営法に規定する風俗営業、またはこれらに類する事業等を行っていないこと 7.暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと ※詳細は公式サイトをご確認ください。 |
上限金額 | 10万円 |
補助率 | 2分の1 |
実施機関 | 千葉市 |
参照元 | https://www.city.chiba.jp/keizainosei/keizai/koyosuishin/chushokigyo-kenshu-hojokin.html |
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