この事業における空き店舗とは、以下の条件を満たす店舗物件を指します。
都道府県 | 大阪府 |
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対象者 | (1)空き店舗を活用して、店舗の開設を予定している事業者 ※事業者・・・既に事業を営んでいる個人及び法人 (2)空き店舗を活用して、店舗の開設を予定している個人創業者であり、かつ 産業競争力強化法(平成25年法律第98号)に基づき、本市が策定した創業支援等事業計画のうち、令和2年度東大阪あきんど塾もしくは東大阪商工会議所主催の創業塾の全講義を受講している者 ※個人創業者・・・事業を営んでいない個人が、所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業等の届出により新たに事業を開始する場合 ※令和2年度の東大阪あきんど塾は9月以降に開講し、全4回を予定しています。 ※上記の規定に関わらず、次のいずれかに該当する方は補助対象外となります。 (1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団 (2)東大阪市暴力団排除条例(平成24年東大阪市条例第2号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者 |
上限金額 | 30万円 |
公募期間 | 2020年5月14日〜2020年12月17日 |
実施機関 | 東大阪市 |
参照元 | http://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000002679.html |
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