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令和2年度 空き店舗活用促進事業補助金

補助金
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更新:2024/06/19

この事業における空き店舗とは、以下の条件を満たす店舗物件を指します。

  1. 東大阪市内の商店街組織の定款または会則に定めがある地区に所在すること。
  2. 商業活動を休止してからおおむね6か月経過していること。
  3. 通りに面し、かつ一階部分に位置していること。 ただし、大規模小売店舗立地法に規定される大型商業施設やショッピングセンター、小売市場並びに当該施設内のテナント物件は対象外です。
都道府県
大阪府
対象者

(1)空き店舗を活用して、店舗の開設を予定している事業者

   ※事業者・・・既に事業を営んでいる個人及び法人

(2)空き店舗を活用して、店舗の開設を予定している個人創業者であり、かつ 産業競争力強化法(平成25年法律第98号)に基づき、本市が策定した創業支援等事業計画のうち、令和2年度東大阪あきんど塾もしくは東大阪商工会議所主催の創業塾の全講義を受講している者

   ※個人創業者・・・事業を営んでいない個人が、所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業等の届出により新たに事業を開始する場合

※令和2年度の東大阪あきんど塾は9月以降に開講し、全4回を予定しています。

※上記の規定に関わらず、次のいずれかに該当する方は補助対象外となります。

(1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団

(2)東大阪市暴力団排除条例(平成24年東大阪市条例第2号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者

上限金額30万円
公募期間2020年5月14日〜2020年12月17日
実施機関東大阪市
参照元http://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000002679.html
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補助金申請の流れ

※以下の流れは補助金申請の基本的な流れをお伝えするものになります。詳細は東大阪市までお問い合わせください。
  1. 申請資格の確認

    公式ページより補助対象者の要件を確認してください。
    事業者の所在地、従業員数、資本金の額や業種などが条件になることがあります。
  2. 対象経費と金額を確認

    購入予定の商品・サービスが対象経費に含まれているかを確認しましょう。
    また、補助上限金額は30万円です。
  3. 申請書類の準備

    公募要領に基づき、必要な書類を準備しましょう。登記簿や決算書、事業計画などが必要になります。
  4. 申請・書類提出

    公募要領に記載の方法で申請書類を提出しましょう。窓口に提出、郵送、またはメールやフォーム等の電子申請のいずれかになります。
    なお、提出期限を過ぎると受付ができないことがあるので注意しましょう。当補助金の申請期限は2020年12月17日です。
  5. 採択・交付決定

    審査を通過したら、交付決定通知を受け取ります。
    引き続き、補助金が交付されるまでの手続きを進めましょう。
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